クレジットカードの利用法
絶対に無駄使いと無理をしない!

“絶対に無駄使いと無理をしない”これがクレジットカードと楽しく付き合う基本です。
■クレジットカードの利用は計画的に。
一般にクレジットの月々の支払上限は収入(可処分所得)の20~25%といわれます。ご自分の収入に合わせて計画的にクレジットカードを利用しましょう。万一計画に支障が生じた場合にはカード会社などへ相談しましょう。
■支払期日はしっかり守りましょう。
もし支払期日に遅れてしまうと遅延損害金を支払うばかりでなく、信用が損なわれ、クレジットカードの利用ができなくなる場合があります。そうしたことにならないために、支払期日をきちんと守るようにしましょう。
■利用限度額を超える時はご連絡を。
クレジットカードを利用する時は、ご自分の利用限度額をしっかり頭に入れて使うようにしましょう。もしこの限度額を超えた場合ご利用をお断りすることがありますので、利用限度額を超えてしまうことが予想される場合にはあらかじめカード発行会社までご相談ください(なお、カードによっては、あらかじめ限度額を設定していないものもあります)。
■トラブル防止のシステム オーソリゼーション。
カード会社では、第三者の不正使用などのトラブルを未然に防ぎ、より快適で安全なカードライフをお楽しみいただくために、お店(加盟店)や商品ごとに、1回のカード利用に限度額(信用販売限度額)を設けています。この限度額を超えてご利用になる場合、お店はCATまたは電話等でカード会社に販売承認を得るシステムになっています。この際にお電話窓口で、ご本人の確認をさせていただく場合があります。
■会員規約にはしっかり目を通しましょう。
クレジットカードの会員規約にはとても重要なことが記されています。このためクレジットカードの申込時にはしっかりと内容を読んで、もし分らないことがある場合には、必ずカード会社から説明を受けるようにしましょう。
お役立ち情報:利息制限法
法律の施行:(昭和二十九年五月十五日法律第百号)
最終改正:平成一一年一二月一七日法律第一五五号
【利息の最高限度】
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
【利息の天引き】
第二条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
【みなし利息】
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
【賠償額予定の制限】
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄
【施行期日】
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
【政令への委任】
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。